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通知義務 |
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ご契約後や保険期間の中途に、ご契約の条件を変更しなければならないような事実が保険の対象などに生じるとき、ご契約者が保険会社に連絡しなければならない義務のことです。 |
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積立勘定 |
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特定の積立保険(貯蓄型保険)において、その積立資産を他の資産と区分して運用するしくみです。 |
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積立保険(貯蓄型保険) |
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火災保険や傷害保険などの補償機能に加え、満期時には満期返れい金を支払うという貯蓄機能も併せ持った長期の保険で、補償内容や貯蓄機能の多様化により、各種の商品があります。 |
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| は |
被保険者 |
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保険の補償を受ける人、または補償の対象となる人のことです。ご契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。 |
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| 比例てん補 |
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保険金額(ご契約金額)が保険価額を下回っている一部保険の場合には、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われます。この取り扱いを「比例てん補」と言うことがあります。 |
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<比例てん補の例> |
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1億円で建築したばかりの工場建物に5,000万円の保険をかけました。火事がおこり、建物の損害額が2,500万円であった時、支払われる保険金は、
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| 2,500万円× |
保険金額
保険価額 |
=2,500万円× |
5,000万円
1億円 |
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=1,250万円 |
になります。 |
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(保険種類によっては前記説明および算式の「保険価額」を「保険価額×80%」または「保険価額×60%」に緩和しているものもあります。) |
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分損 |
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部分的損害のことで、全損以外の損害をいいます。 |
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法律によって加入が義務づけられている保険 |
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「自動車損害賠償保障法」に基づく自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険、強制保険)、「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく原子力損害賠償責任保険などがあります。 |
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保険価額 |
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保険事故の発生により、被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額を言います。保険によって時価額または再調達価額のいずれかを基準として保険価額を評価します。 |
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保険期間 |
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保険のご契約期間、すなわち保険契約において保険会社が責任を負う期間です。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社は保険金を支払います。ただし、通常は保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定められています。 |
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保険金 |
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保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が支払う金銭のことです。 |
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保険金額 |
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ご契約金額のことであり、保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額です。その金額は、ご契約者と保険会社との保険契約によって定めます。 |
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保険契約準備金 |
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保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために保険会社が決算期末に積み立てる準備金で、支払備金、責任準備金等があります。 |
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保険契約の解約・解除 |
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ご契約者または保険会社の一方の意思表示によって、契約の効力をなくすことを言います。なお、多くの保険約款においては、解約・解除は契約の当初まで遡らず、将来に向かってのみ効力を生ずるものとされています。 |
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保険契約の失効 |
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一定の条件に該当することにより自動的に保険契約が効力を失い終了することを言います。具体的な例としては、保険契約を結んだ後、保険金のお支払い対象とならない事由で保険の対象(たとえば火災保険における建物)の全部が滅失したときや保険期間中にご契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によって危険が著しく増加したときなどには、保険契約は効力を失います。 |
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保険始期日 |
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保険期間の初日、すなわち保険契約の補償の開始日を言います。通常は保険始期日以降に発生した事故であっても保険料が支払われていないときには保険金は支払われませんので、注意が必要です。 |
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保険事故 |
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保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実を言います。火災、交通事故などがその例です。 |
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保険の対象 |
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保険をつける対象のことです。火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車、船舶保険での船体、貨物保険での貨物などがこれにあたります。 |
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保険引受利益 |
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保険会社の固有業務である保険引受業務に係る損益指標です。 |
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保険約款 |
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保険契約の内容を定めたものです。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・除外する特別約款(特約条項)とがあります。 |
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| ま |
マリン・ノンマリン |
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マリンは「マリン・インシュアランス」の略で海上保険(船舶保険と貨物海上保険)を意味しますが、通常、運送保険も含まれています。ノンマリンは「ノンマリン・インシュアランス」の略で、マリン以外の保険すなわち火災保険・自動車保険・傷害保険・賠償責任保険などを意味します。 |
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満期返れい金 |
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積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、保険契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払い込みが完了している場合、満期時に保険会社からご契約者に支払われる金銭のことです。その金額は保険契約時に定められています。なお、保険の種類などにより満期戻し金または満期払戻金とも言われています。 |
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免責条項 |
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保険金をお支払いできない場合について定めた条項のことを言います。保険約款の条文に「保険金をお支払いできない場合」や「てん補しない損害」などの見出しがつけられています。 |
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元受保険料 |
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保険会社がご契約者から直接引き受けた保険契約を元受契約と言い、その契約によって領収する保険料のことを言います。 |
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リスク細分型自動車保険 |
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損害保険は、リスク(事故にあう確率と予想される損害の大小)に基づき保険料が決定されますが、このようなリスクをこれまで以上に細かく分けて保険料を算出する自動車保険のことです。 |