LEXUS レクサスオーナーズ自動車保険プラン
Lexus Owners Automobile Policy Plan
引受保険会社 あいおい損害保険株式会社
はじめに トータルケア 高水準の満足 おすすめプラン 補償プログラム 保険料金割引体系 払込方法 ご説明
お支払いする保険金および費用保険金のご説明

個人総合自動車保険の普通保険約款・主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。
詳細は、普通保険約款・特約条項集をご参照ください。

@事故により相手の方を死傷させた場合の補償

補償項目 保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない主な場合★1
対人賠償
責任保険


ご契約のお車の自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分に対して、保険金をお支払いいたします。


〈対人賠償責任保険・対人臨時費用保険共通〉
ご契約者、記名被保険者または被保険者(補償の対象となる方をいいます。以下同様とします)の故意によって生じた損害
台風、洪水または高潮によって生じた損害
次のいずれかの方が死傷された場合の損害
 
@ 記名被保険者
A ご契約のお車を運転中の方、その父母・配偶者または子
B 被保険者の父母・配偶者または子
C 被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします)に従事中の使用人
D 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
  なお、ご契約のお車の所有者が個人の場合で、記名被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用しているときに記名被保険者が被る損害については、保険金をお支払いいたします。

〈対歩行者等傷害特約のみ〉
対人賠償責任保険で保険金をお支払いできない事故
ご契約のお車に自賠責保険が締結されていない場合
賠償義務者が次のいずれかの方の場合
 
@ 被害者の方の父母・配偶者または子
A 被害者の方の使用者(被害者の方がその使用者の業務(家事を除きます)に従事している場合に限ります)
被害者の方の父母・配偶者または子がご契約のお車を運転中の事故
被害者の方が記名被保険者の場合
被害者の方の故意等によって生じた損害
対人臨時
費用保険


ご契約のお車の自動車事故により、他人を死亡させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、弔問・葬儀参列の際の弔慰金等の臨時費用の支出に備えて20万円をお支払いいたします。


対歩行者等
傷害特約
ご契約のお車の自動車事故により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除きます)乗車中の方を死亡させたか、ケガをさせたため入院した場合に、対人賠償責任保険で補償されない相手の方の過失部分を含んだ損害について、人身傷害条項損害額基準で算出した額を限度に、保険金をお支払いいたします。

健康保険等公的制度を利用したものとして算定した額とし、かつ、保険金請求権者が現実に負担する額のみとなります。
(注) 被害者の方が通院のみによって治療された場合または通院のみによって治療された後に後遺障害が生じた場合は、保険金をお支払いすることはできません。


A事故により相手のものを壊した場合の補償

補償項目 保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない主な場合★1
対物賠償
責任保険
ご契約のお車の自動車事故により、他人の財物を損壊させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いいたします。 〈対物賠償責任保険・対物差額修理費用補償特約共通〉
ご契約者、記名被保険者または被保険者の故意によって生じた損害
台風、洪水または高潮によって生じた損害
次のいずれかの方が所有・使用または管理する財物の損壊
 
@ 記名被保険者
A ご契約のお車を運転中の方、その父母・配偶者または子
B 被保険者、その父母・配偶者または子
対物差額修理
費用補償特約
ご契約のお車の対物事故による相手自動車の実際の修理費が、相手自動車の時価額を上回った場合に、修理費と時価額の差額に被保険者の過失割合を乗じた額をお支払いいたします。ただし、50万円が限度となります。

(注1) 実際に相手自動車に損害が生じた日の翌日から6か月以内に修理されることが保険金のお支払条件になります。
(注2) 相手自動車の車両保険(共済契約を含みます)から支払われる保険金(共済金)が相手自動車の時価額を超える場合、その超過額についてはお支払いの対象となりません。


B事故によりご自身・ご家族・乗車中の方が死傷された場合の補償

補償項目 保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない主な場合★1
人身傷害
保険


自動車事故により、ご契約のお車に乗車中の方★2が死傷した場合に、保険金額の範囲内で普通保険約款に定める損害額基準および支払保険金の計算方法に基づいて保険金をお支払いいたします。なお、労働者災害補償制度から給付がある場合は、その給付額を差し引いてお支払いいたします。
(注) 事故の相手方(賠償義務者)から損害賠償金が支払われた後に、人身傷害保険金をお支払いする場合、事故の相手方との間で判決または裁判上の和解において損害の額が確定し、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、弊社はその基準により算出された額を損害の額とみなして、保険金をお支払いいたします。ただし、これにより算出される額は、普通保険約款に定める損害額基準に基づき算定された損害の額を限度とします。


〈人身傷害保険・人身傷害の福祉車両提供特約・無保険車傷害特約・傷害一時金給付保険共通〉
被保険者の故意等によって、その本人について生じた損害
極めて異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の方に生じた損害
被保険者が、酒気帯び運転や無免許運転の場合、その他麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に、その本人について生じた損害
被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた損害
被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた損害
保険金を受け取るべき方の故意等によって生じた損害の場合、その方の受け取るべき額
競技・曲技(これらのための練習を含みます)・試験のためにまたはそれらを行うことを目的とする場所でご契約のお車以外の自動車に乗車中の場合

〈人身傷害保険・傷害一時金給付保険共通〉
ご契約のお車以外の自動車に乗車中で下記のいずれかに該当する場合
@ 被保険者の使用者の業務のために、使用者の所有自動車に乗車中の場合
A 記名被保険者またはそのご家族の方※が所有または主として使用する自動車に乗車中の場合
B 二輪自動車・原動機付自転車に乗車中の場合

〈人身傷害自立支援費用補償特約のみ〉
人身傷害保険で保険金をお支払いできない場合

〈無保険車傷害特約のみ〉
台風、洪水または高潮によって生じた損害
人身傷害
自立支援費用
補償特約


自動車事故により、ご契約のお車に乗車中の方★2が特約に定める後遺障害を被った場合に、自立して社会経済活動へ参加するために必要な職業訓練等の費用や福祉機器等の購入費用に対して、保険金をお支払いいたします。


ウェルキャブ車
提供特約
(人身傷害の
福祉車両提供特約)


人身傷害保険の支払対象となる事故により、ご契約のお車に乗車中の方★2が重度後遺障害を被り、社会経済活動へ参加していくために福祉車両の取得が必要となった場合に福祉車両を提供いたします。


無保険車
傷害特約


賠償能力が十分でない無保険車との事故により、ご契約のお車に乗車中の方★2が死亡または後遺障害を被った場合に保険金をお支払いいたします。ただし、お支払いする保険金は自賠責保険等によって支払われる金額を除き対人賠償責任保険の保険金額が限度となります。


傷害一時金
給付保険


人身傷害保険の保険金支払対象事故により、ご契約のお車に乗車中の方★2が傷害を被った場合に、治療日数や傷害の部位・症状に応じて一時金をお支払いいたします。


犯罪被害事故
傷害特約
日常生活において犯罪行為(第三者による人の生命・身体を害する意図をもって行われた行為)を受け、記名被保険者やそのご家族が死傷した場合に、人身傷害保険に定める支払保険金の計算方法および損害額基準に基づいて保険金をお支払いいたします。
また、傷害一時金給付保険をセットされている場合は傷害一時金もお支払いいたします。
なお被害について警察に届け出ることが条件となります。
(注) 「ケンカ」などの闘争行為による被害は対象となりません。
細菌性食物中毒、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
被保険者または保険金を受け取るべき者が次の行為を行った場合
@ 当該犯罪被害事故または当該犯罪被害事故の原因となった事故を指示、共謀、嘱託、教唆またはほう助する行為
A 当該犯罪被害事故を容認する行為
B 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該犯罪被害事故を誘発する行為
C 当該犯罪被害事故に関する著しく不正な行為
次のいずれかの方が当該犯罪行為を発生させた場合
@ 被保険者の配偶者
A 被保険者の直系血族
B 被保険者の3親等以内の親族
C 被保険者の同居の親族
上表Bの保険金をお支払いできない主な場合の〈人身傷害保険・無保険車傷害特約・傷害一時金給付保険・人身傷害の福祉車両提供特約共通〉に該当する場合
交通事故
傷害特約
駅構内の階段で転んでケガをした場合や自転車乗車中にケガをした場合など、自動車の運行に関わる事故以外の交通事故で、記名被保険者またはそのご家族★3の方が死傷された場合に、人身傷害保険に定める支払保険金の計算方法および損害額基準に基づいて保険金をお支払いいたします。
また、傷害一時金給付保険をセットされている場合は傷害一時金もお支払いいたします。
被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
被保険者が競技、曲技(これらのための練習を含みます)もしくは試験のためにまたはそれらを行うことを目的とする場所においてご契約のお車以外の自動車または交通乗用具に乗車中
被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに乗車している間
グライダー
飛行船
超軽量動力機
ジャイロプレーン
上表Bの保険金をお支払いできない主な場合の<人身傷害保険・無保険車傷害特約・傷害一時金給付保険・人身傷害の福祉車両提供特約共通>に該当する場合。ただし、「自動車」を「自動車または交通乗用具」と読み替えます。


★1 次の場合には、補償項目を問わず保険金をお支払いすることはできません。
地震、噴火、津波、戦争、武力行使・革命・内乱等の事変、暴動、核燃料物質 等によって生じた損害・傷害。
ご契約のお車を競技、曲技(これらのための練習を含みます)もしくは試験のために使用すること、または、それらのいずれかを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害・傷害。
次のことがあった場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。この場合、次のことがあった以降の事故に対しては保険金をお支払いできません。
@ あいおい損害保険(株)に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を発生させ、または発生させようとしたこと。
A 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
B 上記のほか、@およびAと同程度にあいおい損害保険(株)の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
★2 記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族または別居の未婚(婚姻歴のないこと)の子は、歩行中やご契約のお車以外の約款の条件を満たす自動車に乗車中も補償対象となります。なお、人身傷害保険、人身傷害自立支援費用補償特約、人身傷害の福祉車両提供特約および傷害一時金給付保険については、ご契約のお車に乗車中の方の他に、ご契約のお車の自動車事故により死傷し、かつ、自動車損害賠償保障法(以下、自賠法といいます)第3条の損害賠償請求権が発生しない場合に限り、次の@またはAに定める方を被保険者に含みます。
@ 自賠法第2条第3項の保有者
A 自賠法第2条第4項の運転者
★3 「ご家族」とは、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚(婚姻歴のないこと)の子をいいます。
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